こんにちは(^O^)/

久々にカテゴリーは、介護福祉です。

(いつも自分事ばかりですみません ^_^;)

今日は、あまり知られていない ?

介護休暇・介護休業の制度について書きたいと思います。

育児休暇は、よく耳にしますが

介護休暇は、あまり耳にしないと思います。

介護休暇は、家族に急な介護(病院等の付き添い、介護サービスの手続きの代行など)

が必要になったとき使うと便利です。

対象家族が1人のときは年5日、2人のときは年10日を限度として取得できます。

介護休業は、疾病・負傷・身体もしくは精神の障害により2週間以上の常時介護を必要とする

状態にある対象家族を介護するために休業することができます。

介護する男女が取得できます。

(ただし日雇いの方、雇用期間が1年未満の方は適用除外になります)

通算、93日まで取得可能です。

介護休業中は給料が出ませんが、雇用保険から

介護休業給付金が(給与の4割)支給されます。

このことを知っているか知らないかでは違ってきますよね。

また参考にして頂けたら・・

と思います<(_ _)>