経過措置って(^0_0^)
スタッフブログ 2014年3月8日いよいよ4月1日からの消費税率を5%から8%に引き上げられ
ます。しかし一定の条件をみたせば旧税率の5%が適用される
経過措置があります.昨年9月30日までに契約を済ませた場合
だけではありません。経過措置には2種類あり 指定日(昨年10月1日)がポイン トとなるもののほか、増税施行日(4月1日)がポイントとなるものもあります。![]()
こちらは 施行日前、つまり3月中に代金を支払えば、4月以降もの利用なども
代表例は 通勤定期などの運賃です。JRや私鉄、飛行機などの運賃を3月中
に払えば、実際に使う4月以降、運賃が値上げされても追加料金なしにそのま
ま使えます。しかし電子マネーに入ったICカードはダメです。
チャージだけでは乗車券を買った事にならないのです。
これにも経過措置があります。4月1日~30日の間で検針が行われ、料金が
確定した場合、その時までは税率5%を適用されます。検針日が4月10日の
場合、4月1日~10日分は8%、それ以前は5%といったようなことはせず、
まとめて5%で計算されます。8%が適用されるのは次回の検針からです。
電話会社は、毎月20日や末日などの締め日、1ヶ月分の通話料などを確定さ
せます。締め日を電器料金などの指針日と同様に考え、経過措置を適用され
ます。つまり 締め日が4月1日~30日にあるものまでは税率5%になります。
少しでも お財布に優しい事を考える事が必要かもしれませんネ。



