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自転車運転に関する法律が変わります!
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2013年12月1日より改正道路交通法が施行されました。
自転車を運転される方への影響が大きいですので、 ポイントをきっちり押さえておきましょう♪
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自転車に関する法律は?
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最近のニュースでも、
小学生が起こした自転車事故において損害賠償約9,500万円の支払いを求める判決が
出たことが話題になりました。
自転車は、道路交通法上では、自動車と同じ「車両」であり、
決められたルールを守らなくてはなりません。
近年、このルール違反による自転車の事故が多発しており、
深刻な問題となっています。
そういった背景もあり、2013年6月の道路交通法改正により、
自転車の通行方法に関するルールが整備されました。
そこで、2013年12月1日より施行された
改正道路交通法による自転車運転への影響についてご案内します。
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道路右側の路側帯(※1)の自転車通行は禁止!
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これまで、自転車は左右どちらの路側帯も走行できました。
しかし、2013年12月1日より右側の路側帯の走行が禁止され、
自動車と同じように左側を通行しなくてはいけなくなりました。
これに違反した場合は
『3か月以下の懲役または5万円以下の罰金』が科せられる場合があります。
この左側通行のルールは、大人はもちろんのこと、
お子さまも例外ではありません。
保護者さまは、お子さまが通学などで利用する道路を確認し、
お子さまにしっかりと「左側通行」を指導されることをお勧めします。
ただし、路側帯であっても、歩行者の通行の妨げになる場合や、
歩行者専用路側帯(※2)は通行できませんので、注意して安全走行を心がけましょう。
(※1)路側帯とは、
歩行者の通行のため、歩道のない道路の端に、白線などの道路標示によって区画された通路
(※2)歩行者専用路側帯とは、
白色の二本線の道路標示により区画された路側帯
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これまで、自転車で左右の路側帯を状況に応じて走り分けていた方も 左側に限定されることで、
歩行者や自動車を避けるために車道と路側帯を行き来することになり、
それだけ自転車の走行時のリスクが高まることになります。
倅達も中学校では二学期末終業式後の冬休みを控え、
期末考査終了していますので二学期末の三者懇談が最終行事となっています。
我が子の中2倅は、学校や家庭での学習状況の相談を中心に、生活面などの
気になるところを明日,三者懇談の予約を入れてますので懇談時に確認したいと願ってます。
全学年/三者懇談終了日から5日後の24日(火)が大掃除と終業式を公立中学が控え、
倅は気分的に解放感の様子です。
今週明けの短縮授業開始から昼食無し下校となってますので連日、帰宅後の自転車使用が頻繁。
そんな倅にも、今冬からの自転車走行時等の注意事項と安全走行を指導致しました。