参院選も終わり、最近は消費税増税を行うのかどうか

という話題がニュース番組でよく出てきます。

国の財政状態を考えれば、何らかの増税をするしかない訳ですが

増税が景気に影響を及ぼす懸念もあって難しい判断となりそうです。

このように、来年の消費税の動向も気になるところなのですが

その前に、今年度の税制改正の内容についてはご存知でしょうか

実は、税制は毎年改正されていて今年以降、

消費税以外にも増税や減税となるものがあります。

自分に関係するものもあるかもしれないのでざっと改正内容を確認しておくとよいでしょう。

それでは、平成25年度税制改正の中から個人に関係するもので、主なものをご紹介します。

■所得税の最高税率の見直し(H27年から)
現在の最高税率は40%ですが 課税所得4,000万円以上の税率が45%になります。

■住宅ローン減税の改正(H26~29)
住宅ローン減税が、平成26年から29年末まで4年間延長されます。

またそのうち平成26年4月以降は、最大控除額が認定住宅で500万円、

一般住宅で400万円に拡大されます。

■復興支援のための税制措置
一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で高台に移転するために地方公共団体に

買い取られる土地等の譲渡所得の特別控除が2,000万円から5,000万円になります。

(平成25年4月1日以後の譲渡に適用)
また東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得する場合、

住宅ローン減税の最大控除額が 360万円から500万円に引き上げられます。(H26.4~29.12)

■日本版ISA(NISA)の創設(H26年~)
概要については、先日のメルマガで紹介しましたが、

専用の口座で取引した株式等にかかる配当所得、

譲渡所得が年間投資額100万円まで(最大500万円迄)非課税となる制度です。

■相続税の基礎控除の引き下げ、税率の見直し(H27年~)相続税の基礎控除が

引き下げられます。

改正前)5000万円+1000万円×法定相続人数

改正後)3000万円+ 600万円×法定相続人数
また税率構造を見直し、最高税率を50%から55%へ引き上げます。

■小規模宅地等の特例の見直し(H27年から)
相続税の計算時に、一定の条件を満たす小規模宅地等については

評価額を減額できる特例がありますが、その適用対象面積が拡大されます。

[居住用宅地] 上限240平米 → 上限330平米

[居住用と事業用の併用の限度面積] 最大400平米 → 730平米

■贈与税の見直し(H27年から)
税率構造を見直し、最高税率を50%から55%へ引き上げるとともに、

20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与税率の緩和を行います。

■相続時精算課税制度の見直し(H27年~)
一定の要件を満たして、親が子に贈与した財産について、2,500万円までを贈与税非課税とし、

相続が発生した場合に相続税として精算する(課税する)

相続時精算課税制度の対象者が拡大されます。

[受贈者]

20歳以上の推定相続人 → 同および孫

[贈与者]65歳以上の者 → 60歳以上の者

■教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設
これも、先日の本メルマガでご紹介したもので

祖父母が子孫に教育資金を一括贈与した場合の非課税制度です。
相続税と贈与税の改正については高齢者の財産を早めに次の世代に移転させようとする考えに

基づいて相続税を増やし、贈与税の軽減を行っています。

住宅ローン減税や贈与税についてはこの税制改正をうまく活用するとメリットとなることもあります。
税金のことはわかりにくいですが、関係してきそうな方は内容をよく確認しておきましょう。

もちろん、FPさんに質問・相談してみるのもいいと思います。

◆平成25年度税制改正(財務省)   http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13.htm