▼小売店舗改築(改装)助成事業について

★茨木市内の商業しせつの活性化を促進するとともに地域経済活性を活発化し、産業全体の振興を図る為、市民及び法人が所有又は賃借する小売店舗(飲食店・理美容・寮術業を含む)の改築(改装)工事を行う場合に、その経費の一部を補助しています。また、店舗の改装により、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスを行っています。希望者は、必ず事前にご相談ください。

【対象建物】小売店舗(飲食店・理美容・療術業を含む)
                     ただし、店舗面積200平方メートル未満の店舗

【対象工事】工事に要する経費が50万以上(備品等は除く)

【補助額】工事経費の50%以内(限度額50万円)

事前着工は補助金の対象になりません。又、一定の要件もありますので補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

◎お問い合わせお問い合わせ

茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
℡:072-620-1720  E-mail xyokorosei@city.ibaraki.lg.jp

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