省エネ改修促進税制の対象期間など
一口メモ, 時事 2012年10月4日目的 省エネリフォームの費用促進税制
対象期限⇒ ローン型減税:平成20年4月~25年12月末
投資型減税:平成21年4月~24年12月末
固定資産税の減税:平成20年4月~25年3月末
概要 ●省エネ改修促進税制とは
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において
一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合の所得税および固定資産税にたいする特例措置。
ポイント
■ ローン型減税(所得減税) ※投資型減税との選択制
要件: 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事を行った場合にその工事費用にかかる住宅ローンの年末残高(上限1,000円)に対して税制優遇措置(所得税)を売れることのできる制度。
住宅ローン 減税との選択制
①特定の省エネ改修工事にかかる工事費に相当するローンの年末残高(上限200万円)の2%を控除
②①以外の増改築工事費に相当するローンの年末残高(①と②を合わせて上限1,000万円)の1%を控除
③控除期間は5年間
※特定の省エネ改修工事とは、改修後の住宅全体の省エネ基準(平成1年度基準)相当に上がると認められるもののこと
期限: ①次のイの工事、又はイとにんべん併せて行うロ~ニの工事であること(※イの工事は必須)
イ: 居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ: 床の断熱改修工事
ハ: 天井の断熱改修工事
ニ: 壁の断熱改修工事
②改修部位がいずれも省エネ基準(平成11年度基準)以上となること
③改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められること
(平成21年4月1日~平成24年12月 31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分については③の要件を不要とする)
④省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税との併用は可
期限 : 平成20年4月1日~平成25年12月31日
■投資型減税(所得税減税)
概要: 居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合に要した費用の額と、
当該工事にかかる標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額{上限200万円(太陽光発電装置を設置す
る場合は300万円)の10%をその年分の所得税額から控除
要件: ①次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ホの工事であること(※イの工事は必須)
イ:居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
ホ:太陽光発電装置工事(一定のもの)
②イからニについては、改修部位がいずれも省エネ基準(平成11年基準)以上になるもの
③省エネ改修工事に要した費用の合計が30万以上であること
④増改築等工事証明書等の必須事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税との併用は可、ただし合計控除額20万円まで
(太陽光発電システム設置の場合30万円まで)
期限: 平成21年4月1日~平成24年12月31日(改修後の居住開始日)
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