住宅関連優遇税制

▼固定資産税の減税

概要: 平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)について一定の省エネ改修工事を行った

   場合、当該家屋にかかる翌年分の固定資産税額(120㎡相当分まで)について1/3を減額

要件: ①次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ニの工事であること(イの工事は必須)

イ:窓の断熱改修工事居室全ての窓ではない。

ロ:床の断熱改修工事

ハ:天井の断熱改修工事

ニ:壁の断熱改修工事

②改修部位がいずれも省エネ基準(平成11年基準以上の性能となること

③省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること

④省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申請すること

期限: 平成20年4月1日~平成25年3月31日

さらに詳しい内容はこちらを参照⇒リフォーム支援ネット「リフォネット」

弊社のご提案

現地調査ウェンズ株式会社

お問合せ先

ウェンズへ