省エネリフォームの費用促進税制
リフォーム関連, 一口メモ, 時事 2013年3月12日目的 省エネリフォームの費用促進税制
投資型減税:平成21年4月~24年12月末
概要 ●省エネ改修促進税制とは
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において
一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合の所得税および固定資産税にたいする特例措置。
ポイント
■ ローン型減税(所得減税) ※投資型減税との選択制
要件: 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修工事を行った場合にその工事費用にかかる住宅ローンの年末残高(上限1,000円)に対して税制優遇措置(所得税)を売れることのできる制度。
住宅ローン 減税との選択制
①特定の省エネ改修工事にかかる工事費に相当するローンの年末残高(上限200万円)の2%を控除
②①以外の増改築工事費に相当するローンの年末残高(①と②を合わせて上限1,000万円)の1%を控除
③控除期間は5年間
※特定の省エネ改修工事とは、改修後の住宅全体の省エネ基準(平成1年度基準)相当に上がると認められるもののこと
期限: ①次のイの工事、又はイとにんべん併せて行うロ~ニの工事であること(※イの工事は必須)
イ: 居室の全ての窓の断熱改修工事
ロ: 床の断熱改修工事
ハ: 天井の断熱改修工事
ニ: 壁の断熱改修工事
②改修部位がいずれも省エネ基準(平成11年度基準)以上となること
③改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められること
(平成21年4月1日~平成24年12月 31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分については③の要件を不要とする)
④省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税との併用は可
期限 : 平成20年4月1日~平成25年12月31日
事業名: ウェンズ株式会社
電話番号: 072-632-8257
FAX番号: 072-632-8259
郵便番号: 567-0863
住所: 大阪府茨木市沢良宜東町16-26
メッセージ: 地球と暮らしにやさしいシステムを提案し、お届けしています。
営業内容: ソーラーシステム・太陽光発電,電気工事,内装工事,屋根工事,リフォーム
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